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債権回収について

債権回収

取引先に対する債権管理を適切に行い、売掛金を確実に回収することは、会社経営の根幹です。
入金の遅れや、債権の未回収といった事態は、会社経営に重大な悪影響を及ぼします。
そのような場合に備えて、実務経験豊富な弁護士にご相談いただければ、より確実な債権回収を図ることが可能となります。


債権管理の方法は、その時期によって二段階で考えることができます。

1 取引開始時や取引先の財政状況に問題がないとき
2 取引先が経営難に陥るなど、債権管理の危険性が高まったとき



1 取引開始時や取引先の財政状況に問題がないとき

御社の債権管理は、取引先との取引開始時点から始まっています。
また、取引先との関係が順調に進んでいるときから備えておかなければ、いざ危機に陥ったときの対応も遅れてしまい、取り返しのつかないことになることもあります。

(1)契約書、入金確認等
取引において、御社の権利を守るために作成した適切な契約書が存在するか否か、御社が適切な請求書発行業務や入金管理を行っているか否かによって、後の債権回収の可能性は全く異なってきます。

経営難に陥った会社は、直ちに破綻するわけではなく、資金繰りに窮した状態で一定期間事業を継続しています。
そのような会社は支払原資が限られており、債権者に全額を支払えば直ちに破綻してしまうことになりますので、「優先順位」の高い債権者に支払いながら、何とか事業を継続しようとするのが一般的です。

したがって、御社にとって適切な債権管理には、取引先が経営難に陥る前に、御社の「優先順位」を高めておくということが最も重要です。

御社との取引が、きちんとした契約書も作っておらず、ルーズな債権管理しかなされていなければ、優先順位はどんどん低くなってきます。
また、仮に契約書が存在しても、御社に不利な内容が記載されていれば、取引先は、その条項を盾にして、御社の債権の支払いを拒むでしょう。
平時は円満な関係であった取引先も、資金繰りに困れば、その態度は豹変します。

また、笑えない話ですが、ある会社が、入金管理を怠っていたため、1か月分の入金がなされないまま取引先が破綻したケースもありました。

そのような事態を防ぐためには、日頃から、きちんとした契約書を作成し、請求書発行業務や入金管理業務を怠らずに適切に行っておくことが、後の危機を避けることに繋がるのです。

(2)担保設定及び保証人
重要な取引においては、契約締結時点で担保の提供や保証人の設定を行っておくことが必要です。
担保提供や保証人の設定は、取引先が経営難に陥ってから依頼したのでは遅すぎます。
そもそも経営難に陥ってからは、取引先に適当な財産など残っていないことがほとんどですし、保証人になってくれる人もいなくなってしまいます。

契約締結時点や財政上問題がない時期であれば、取引先も、御社との契約のメリットなどを考慮して応じる場合もありますので、常に最悪の事態を考慮して、御社にとって最善の措置をとっておくことが可能になります。

なお、取引先が経営難に陥った場合でも、御社の納入した商品に譲渡担保権を設定するなど、様々な保全方法がありますので、弁護士にご相談下さい。

(3)情報収集
取引先との関係が順調な時期から、その取引先の情報はできる限り入手しておくべきです。
取引先の株主や取締役の構成、会社履歴、知的財産権や不動産の所有など、基礎的な情報から、メインバンク等の取引銀行、どの会社とどのような取引をしているかなど、取得しておくべき情報は多数あります。

また、そのような情報は常にアップデートしておく必要があります。

当事務所で相談を受けたケースでは、多額の取引を行った会社が支払いを遅滞したので訪問すると、ペーパーカンパニーのような状態で、社員もほとんどおらず、社長は既に逃げてしまっていたことがありました。
相談された方は、取引先の紹介だったので信用して取引を開始したとのことであり、契約交渉なども全て相談者の会社で行っていたため、その会社を訪問したこともなかったというのです。
どのようなルートで知り合った取引先であっても、必ず会社を訪問して様子を見ておくなど、情報収集の必要性を改めて感じたご相談でした。

支払いが遅滞した場合などに差押え等の法的手続をとる場合には、上記のような取引先の情報は必ず必要となりますし、普段から情報収集しておくことで、危機時期の対応のスピードが大きく異なってきます。
また、取引先の財務状況に目を光らせておくことで、大きな取引を控えたり、取引条件を変更したりするなど、御社の損失を最小にすることが可能になるのです。
取引先の情報収集や調査の手段などについても、弁護士に相談しながら行っていくことが望ましいでしょう。



2 取引先が経営難に陥るなど危険性が高まったとき

取引先からの入金が遅れた場合など危険性が高まったとき、御社の被害を事前に回避し、または最小限に食い止めるためには、(1)迅速な対応と(2)適切な手続選択が重要です。

(1)迅速な対応
経営の危機に陥った会社の支払原資は限られており、破綻すれば全ての債権者が泣きをみることになります。
破産手続においては、破産債権は全て平等に取り扱われ、全く回収できないか、わずか数%という配当率で終わってしまうことがほとんどです。

しかしながら、経営の危機に陥った会社は、直ちに破産するわけではなく、資金繰りが悪化した状態で一定期間、何とか経営を続けていく場合がほとんどであり、その間、一部の債権者は債権回収を図ることができる場合もあります。

悠長に構えていると、他の債権者はどんどん債権を回収していき、御社の損失はどんどんふくらんできます。
取引先が経営難に陥ったとき、御社が債権を回収するためには、スピードが最も重要なのです。
その第一歩は、取引先の情報収集と、早期に弁護士に相談することになります。

当事務所において債権回収のご相談を受けると、取引先から破産申立ての通知を受け取るなど、債権回収の時期を逸していることが多く、「もっと早く相談してくれたら良かったのに。」と思うことが多々あります。

そのような依頼者にお聞きすると、「少し前からおかしなことがあった。」とおっしゃることがほとんどなのです。
分かりやすい例は、「支払い猶予の依頼を受けた。」「手形や小切手を大量に発行していた。」などですが、その他、「代表者と連絡がとりにくくなった。」とか、「営業の担当者が辞めたが、引き継ぎがずさんだった。」「期限前に弁済したいと言い出した。」など様々な兆候があります。

その時点で相談を受けておれば、単に破産の配当を受けるだけでなく、様々な手段を用いて債権回収を図ることができた可能性が高い場合がほとんどです。
弁護士に相談することについて、「敷居が高い」という意識を持っておられる方もいらっしゃると思いますが、「すぐに弁護士に相談する。」という決断が、御社の損失を防ぎ、御社を救うことになるのです。

(2)適切な手続選択
債権を回収する方法としては、手紙や内容証明郵便による請求、担保権実行、相殺、債権譲渡、仮差押え、民事訴訟など、様々な方法があります。

取引先からの期日弁済が受けられなかった場合などに、御社がどのような手続をとるべきかは、ご相談の時期、御社と取引先の契約内容、取引先の情報(財産の有無、他の債権者の状況)等によって全く異なってきます。
債権回収を効果的に行うためには、様々な手続の中から最も適切なものを選択することが極めて重要です。

例えば、債権回収について書かれた書籍やホームページには、「内容証明郵便による請求」という項目が挙げられていますが、どのような状況であっても、この方法をとるべきであるというわけではありません。
御社の「内容証明郵便による請求」を受けて、取引先が財産を隠してしまったり、「もはやこれまで!」と考えて破産手続に移行してしまうこともあります。

取引先に財産があることが分かれば、通知を送る前に仮差押えなどの保全処分を行ったり、民事訴訟を提起する方が適切な場合もあります。
事情によっては、直接取引先に赴いて話し合った方が適切に回収できる場合もあるのです。

当事務所でも内容証明郵便による請求を行うことはありますが、それは、他の選択肢も十分に考慮した上でのことです。
どのような場合にどのような手続をとれば、御社にとって最良の結果が得られる可能性が高いかは、ケースバイケースですので、早期に、経験豊富な弁護士に相談することをお勧めいたします。

 
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